LONG-TERM CARE
INSURANCE
要支援や、要介護と認定された場合、「歩行器」や「入浴補助用具」などの福祉用具は、
要介護者などの状態の軽減や悪化を防ぎ、介護者の負担を軽減し、
自立した日常生活を営むことができるように介護保険制度が利用できます。
市町村・特別区などが保険者として運営し、40歳以上の人が加入者となって介護や支援が必要と認定されたときに、サービスを1割負担で利用することができます。
ただし、収入が一定以上の場合は、自己負担率が2割~3割になります。
申請
住んでいる市町村・特別区などの介護保険担当窓口、地域包括支援センターへ申請します。
調査 / 主治医意見書
申請後、市町村・特別区の職員などが訪問し認定調査(聞き取り調査)が行われます。
主治医意見書は市町村・特別区が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は指定医の診断が必要です。
審査判定
一次判定:認定調査の結果と主治医意見書の一部がコンピュータに入力され、要介護状態区分を判定します。
二次判定:一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護状態区分の判定が行なわれます。
認定
市町村・特別区は介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
申請~認定まで 原則30日以内
ケアプランの作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、ケアプラン(介護(介護予防)サービス計画書)の作成が必要となります。
要介護1以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します
要支援1/要支援2:地域包括支援センターへ依頼します
サービス利用の開始
ケアプラン(介護(介護予防)サービス計画書)にもとづき、さまざまなサービスが利用できます。
要支援の人は「予防給付」のサービスを、要介護の人は「介護給付」のサービスが利用できます。「予防給付」には在宅(居宅)サービス、地域密着型サービス、「介護給付」には在宅(居宅)サービス、施設サービス、地域密着型サービスの種類があります。
サービスの種類 | 予防給付 | 介護給付 | |
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訪問 | 訪問介護(ホームヘルプサービス) | ||
訪問入浴介護 | |||
訪問看護 | |||
訪問リハビリテーション | |||
居宅療養管理指導 | |||
通所 | 通所介護 | ||
通所リハビリテーション(デイケア) | |||
短期入所 | 短期入所生活介護(ショートステイ) | ||
短期入所療養介護(ショートステイ) | |||
その他 | 介護予防支援・居宅介護支援 | ||
特定施設入居者生活介護 | |||
福祉用具貸与 | |||
特定福祉用具販売 | |||
住宅改修費の支給 |
※2017年4月より、住んでいる市区町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」の「地域支援事業」に移管され、介護保険のサービス対象外となった。移管時点で既に「介護予防給付」のサービスを受けている場合、次の要支援認定を受けるまでは介護保険のサービスを継続して利用できる。
サービスの種類 | 予防 給付 |
介護 給付 |
---|---|---|
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
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介護老人保健施設 (老人保健施設) |
||
介護療養型医療施設 (療養病床など) |
||
介護医療院 |
※原則として要介護3以上
サービスの種類 | 予防 給付 |
介護 給付 |
---|---|---|
認知症対応型通所介護 | ||
小規模多機能型居宅介護 | ||
看護小規模多機能型居宅介護 | ||
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | ||
24時間サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) | ||
地域密着型特定施設入居者生活介護 | ||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
※1訪問看護の利用は、要介護1以上のみ。
※2要支援2のみ。